業務案内

Services

業務内容《個人向け》

For Individual Customers

所得税、消費税の申告書の作成および申告

個人事業者の皆様には、事業所得・不動産所得・譲渡所得、雑所得などの計算を行い、毎年のいわゆる確定申告(3月15日)に向けて業務を行っております。
個人の消費税申告書も上記確定申告と一緒に作成しております。

年末調整 法定調書、償却資産税申告書の作成

法定調書合計表の作成に必要な年末調整業務を行い、源泉徴収票、法定調書を作成いたします。
年末調整に伴い住民税総括表、源泉所得税の納付書の作成や電子申告も行っています。
また、同じ時期に償却資産税の申告書の作成を行います。

法人成り

 ぜひ、会社設立前にご相談ください。
 個人で事業を行っていた方が会社を設立する法人成りのメリットは、色々考えられます。
個人事業主よりも法人の方が信用力が増すと考えられているので、取引先の拡大や採用活動、資金調達、許認可などにその効果があると期待されています。
 資本金額や事業年度のご相談から、税務関係届出書や日常の会計業務の確認までお手伝いさせていただきます。

記帳指導及び会計システムの導入支援

 事業者は、基本的に記帳義務が有ります。記帳を正しく行うため、月次訪問や決算作業時に確認させていただいております。パソコンをお使いの方が多いので、会計ソフトの利用という方も多いです。当事務所では、お客様の選択された会計ソフトに対応すべく環境を整えております。市販されている会計ソフトであれば、基本的に対応可能です。会計システム導入ご相談にも随時お答えしております。
 ご遠慮なくお申し付けください。

贈与税の申告書の作成および申告

個人が財産の贈与を受けた場合には贈与税が課税されます。
上記の所得税の確定申告(3月15日)と同時期に申告になります。
色々な制度があり、申告内容によって使用する申告書も変わります。
その特徴と適用要件を理解して計画的に財産を移動することが重要です。

【例】

  • 基礎控除額110万円を毎年利用した申告
  • 贈与税の配偶者控除の特例の利用
  • 相続時精算課税制度の利用
  • 住宅取得資金の非課税
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚子育て資金の一括贈与

相続税の申告書の作成および申告

 国税庁によると、平成28年中に亡くなられた方が約131万人。
このうち、相続税の課税対象となった被相続人は約10万6千人(課税割合8.1%)です。
平成27年から課税対象件数、課税価格とも税制改正により増加しています。平成26年までは、課税割合は、4%台でしたので、倍増と言えます。
 従って、相続税に対する事前の準備や確認が当然必要になります。
 そのため、相続税額の試算・相続対策の検討および提案・自社株評価の確認、贈与税申告と合わせてご提案をさせていただいております。

その他の相談

  • 事業の経営問題
  • 親子、夫婦、親族の資産税相談
  • 親族とのお付き合いや財産分与
税理士法人TM総合事務所

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8-14-9F

TEL.03-3353-5441

FAX.03-3353-7645

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